生活

年収の壁

収の壁とは扶養の範囲内でいくらまで働けるのか?働きすぎてしまうと、扶養から外れ各種税金や保険などが個別でかかってくるようになってしまうため、働き損が起こる。という、問題の総称ですね。

政府の対策

働き損、働き控えに対する政府の対策として、2023年10月から始まったのが「年収の壁・支援強化パッケージ」といわれる支援対策です。年収の壁による労働時間を調整されてしまい、働き手不足の原因となってしまうので、「年収の壁・支援強化パッケージ」として以下の取り組みが行われます。

「106万円の壁」対策では、事業主は従業員に、新たに社会保険に加入することで発生した保険料相当額を上限として「社会保険適用促進手当」の支給が可能になります。「社会保険適用促進手当」をはじめ収入増加の取り組みを行った事業主には、労働者一人あたり最大50万円の「キャリアアップ助成金」が国から支給されます。一方、「130万円の壁」対策では、年収が130万円に達しても直ちに扶養から外れるのではなく、事業主が労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動と証明することで、最大2年まで扶養にとどまることができます。

ただし、この支援策は2025年の年金制度改正までの期間限定の予定です。

とはいえ、この106万円、130万円だけ気にしていればよいのでしょうか?実はここに落とし穴があります。

年収の壁っていくら?

年収の壁は主に以下の金額があります。

103万円、106万円、130万円、150万円

支援パッケージでは出てこない年収の壁があることがわかります。この違いは何なのでしょうか?

年収の壁の前に、そもそも扶養とはどんな内容なのでしょうか?

扶養とは、一人で生計を立てることができない人を、ほかの親族の稼いだお金で養うことを言います。わかりやすく言うと多くのご家庭の場合は「お父さん」の稼ぎで、家族が生活をしていれば、お父さんの家族の皆さんはお父さんに扶養されている。という状況になります。

お父さんのことを「扶養者」と呼び、家族のことを「被扶養者」と呼びます。

 

年収の壁と扶養内で働くこと

扶養されている状態でも、働くことは可能です。いわゆる夫婦共働き、や子供が成長したときに行うアルバイトなどがこれに当たります。ただしたくさん稼げるようになると、一人で生計を立てられる。となるので、扶養から外れてしまう。ということが起こってきます。

ということで、扶養の範囲内(一人で生計を立てられない)で働くにはいくらまで稼ぐことができるのか?

この内容が年収の壁となるわけです。

 

社会保険の扶養、税法上の扶養

年収の壁というと主には税法上の扶養をさすことが多いですが、実は社会保険上にも扶養の考え方があり、考慮漏れをしてしまうことがあります。特に社会保険上の扶養は単純な金額だけではなく、扶養者の稼ぎに対する割合などの関係も出てくるため、注意が必要です。

 

 

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、被扶養者は個別に社会保険や厚生年金を払わないでよい。という制度です。

社会保険上の扶養範囲内の年収の壁は、130万円です

どういうことかというと、被扶養者の方が130万円以上稼ぐと、扶養から外れてしまう。ということで、社会保険上で扶養から外れる。ということは、自分で保険料と年金を払わないといけなくなるということです。

社会保険上の扶養には130万円の壁のほかに、扶養者の収入の50%を超えた収入を得てしまうとその時点で扶養から外れる、という仕組みがあるので、注意が必要です。

また以下の条件で扶養から外れてしまうケースがあるので注意が必要です。

 

所定労働時間が週20時間以上
1カ月の賃金が8.8万円以上
勤務期間が2ヶ月以上の見込み
勤務先の従業員が101人(2024/10以降51人以上に変更される予定です。)以上(厚生年金の被保険者数)の企業
学生は対象外

上記のケースに当てはまると、130万円ではなく、106万円から社会保保険料、年金の加入が必要になります。これが106万円の壁です。

 

 

税制上の扶養

税制上の扶養はよく話題になるいわるる「年収の壁」のことです。

税制上の年収の壁は、103万円、150万円の2点のポイントがあります。

税制上の扶養であれば、働いて得た収入の中から所得税を支払わなくて済みます。

103万円の壁

被扶養者の収入が103万円までであれば、所得税がかかりません。

 

150万円の壁

被扶養者の年収が150万円以内であれば扶養者は配偶者控除により38万円の控除を受けることができます。また最大201万円までは段階的に配偶者控除を受けることができます。

扶養者は複数になることがあり得ます(配偶者と子など)。この複数の配偶者の場合、合計金額についてもルールが定められています。

扶養者の所得合計が1095万円以下の場合、扶養者の配偶者控除は、38万円になります。1095万円~1145万円以下の場合、配偶者控除は26万円になります。1145万円~1195万円以下の場合配偶者控除は13万円となります。

 

住民税の壁、100万円

ほかにも、住民税がかかってくるようになる収入の壁が100万円となっています。100万円以内であれば住民税もかかってきません。

「年収の壁」支援パッケージ

ここまでご紹介したように、扶養の中では太郎公とすると荒湯つところに壁「年収の壁」が存在します。

この年収の壁が原因で働き控えが発生してしまう問題があります。これは働く側にも問題がありましたが、雇う側も就業調整などの問題となっていました。

 

年収の壁によってどのような負担になるか?簡単な例を見てみましょう。

例えば、年収が106万円の場合には、健康保険料と厚生年金保険料の合計で年間約16万円の自己負担が生じ、手取り年収は90万円弱にまで減ってしまいます。

105万円であればそのまま全額が収入に、106万円になると、90万円に減ってしまう。。であれば105万円以内の収入に抑えておこう!となりますよね。

 

こういった働き控えに対する政府の支援が始まります。

 

従業員一人当たり50万円の支給

上記のような働き控え、壁に当たることによる手取りの減少を生じさせないように、手当の支給または賃上げ、労働時間の延長を行う企業に対して従業員1人当たり最大50万円が支給されることになっています。

収入が増え社会保険料が発生した場合、本に負担分の16万円を手当てとして従業員に支給した場合、この16万円は国から補助される仕組みになっています。

長年働き控えの原因となっていた年収の壁ですが、政府が改善に向けて動き出しているので今後の政策を注視しておくことがおすすめです。