生活防衛資金とは、万が一の事態に備えてある程度のお金を確保しておくことを言います。また、災害や失業といった、生きている中でのさまざまなリスクや老後の生活資金に対しても、生活防衛資金を確保しておくことは非常に大切な考え方です。
備えるべき不測の事態
生活防衛資金とは不測の事態に備えるための資金です。それでは、不測の事態とは、どんなものがあるのでしょうか?添えるべき不測の事態とは、一般的に以下のようなものになります。
- 病気やケガで働けなくなる
- 倒産・失業
- 災害
これらの事態に直面すると、収入が減少したり、想定外の支出が膨らむ可能性があります。
貯蓄と生活防衛金の違い
万が一のときに必要になる行えは、貯蓄がるから、大丈夫!?という考え方はどうでしょうか?
貯蓄とは?
貯蓄はマイホームや車の購入、教育資金など、人生の大きなライフイベントのために用意するお金です。
生活防衛資金とは?
生活防衛資金は万が一の事態に備えるお金で、貯蓄とは目的が全く異なります。やはり、貯蓄とは別に生活防衛資金を確保しておくのが望ましいです。
例えば地震や火災などで自宅に住めなくなった時のことを考えてみましょう。家の復旧などは、地震保険や火災保険などで可能になると思いますが、自宅に住めない時間の生活費はどうしましょうか?家賃など余計にかかるお金が毎月10万円程度になる可能性も出てきます。
そこに、教育資金や車の購入資金などを充ててしまうと、ライフプランに狂いが出てしまいます。こういった事態に備えるために、生活防衛資金を別途用意しておくことが望ましいです。
生活防衛資金の目安
生活防衛資金はどれくらいあればよいでしょうか?基本的に正解がないといわれているのですが、最低でも3か月分くらいが必要と言われています。
目安としては、3か月~半年分くらいが目安と言われています。1年という方もいらっしゃいますが、1年分の生活防衛資金を持っておくというのもなかなか大変ですので、まずは3か月、、半年分を目指すとよいと思います。
単身一人暮らしの生活防衛資金
単身一人暮らしの1か月の支出は大体15万円程度と言われていますので、45~90万円程度の生活防衛資金があればよいと思います。
夫婦二人暮らしの生活防衛資金
単身一人暮らしの1か月の支出は大体28万円程度と言われていますので、85~170万円程度の生活防衛資金があればよいと思います。
このように代替の1か月の支出をまずはまとめ、3か月分~半年分の金額を計算するようにします。
生活防衛資金の作り方
生活防衛資金が大切なのはわかりましたがどのように工面すればよいでしょうか?
基本的にはコツコツと用意していくしかないとは思いますが、用意するにあたりどのように、、幾らくらいを用意するのかを考えてみましょう。
- 毎月コツコツと積み立てる。
- ボーナスなどを充てる。
- 通信費や、保険料などの固定費を見直す。
- 副業や転職で収入を増やし、増えた分を積み立てる
生活防衛資金が間に合わなかったときに生活を支えてくれる支援の内容
生活防衛資金がない状態で不測の事態が起こってしまった場合、政府や地方で支援してくれる制度があります。
生活福祉資金貸付制度
低所得者、高齢者、障害者などが、安定した生活を送れるよう、都道府県の社会福祉協議会が資金の貸付けと必要な相談や支援を行う制度です。
【対象】
- 必要な資金を他から借りることが困難な「低所得者世帯」
- 障害者手帳などの交付を受けた人が属する「障害者世帯」
- 65歳以上の高齢者が属する「高齢者世帯」
資金の種類 | 資金の目的 | |
---|---|---|
総合支援資金 | 生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 |
住宅入居費 | 敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | |
一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用(就職・転職のための技能習得、債務整理をするために必要な費用など) | |
福祉資金 | 福祉費 | 生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具などの購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費 など |
緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 | |
教育支援資金 | 教育支援費 | 低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などに修学するために必要な経費 |
就学支度費 | 低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などへ入学する際に必要な経費 | |
不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
総合支援資金
失業などで生活に困窮している人が、生活支援費や住宅入居費、一時生活再建費などの貸付けを受けられる貸付制度です。
【貸付要件】
(1)低所得者世帯(市町村民税非課税程度)で、失業や収入の減少などによって生活に困窮していること
(2)公的な書類などで本人確認が可能であること
(3)現在住居のある人、または、住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
(4)法に基づく自立相談支援事業などによる支援を受けるとともに、社会福祉協議会とハローワークなど関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること
(5)社会福祉協議会などが貸付け及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還を見込めること
(6)他の公的給付または公的な貸付けを受けることができず、生活費をまかなうことができないこと。
上記のほかにも救済してくれる制度がありますので、まずは、地元の役所に出向いて早めに相談されることをお勧めします。