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確定申告と所得税

令和7年(令和6年度分)の確定申告は、2月17日~

令和5年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和6年2月17日(月)から3月17日(月)までです。このページだけで確定申告が完了できるように基本的な内容から納税方法までをご紹介しています、特に、確定申告書作成コーナーについ徹底的にご紹介してます

こんなことがわかります(各項目へは、リンクをクリック)

確定申告書作成コーナー詳説

確定申告書作成コーナーは、国税庁で公開している申告用のとても便利なサイトです。自分の所得や控除金額がわかる書類を手元に用意して、画面の内容通りに進めていけば自動的に確定申告書が出来上がる仕組みになっていて、控除される内容も順次入力画面が進んでいきますので、抜け漏れの心配がありません。
確定申告書作成コーナー利用の大まかな流れは以下の通りです。

  1. 確定申告書等作成コーナーにアクセスします。
  2. 画面の案内に従って金額を入力すると、税額などが自動計算され、申告書等作成されます。
  3. 作成した申告書等税務署に提出します。

自分の所得、控除の資料を用意し、パソコン画面で確定申告書作成コーナーを開き、片手にスマホを用意し、わからないことを検索しながら作業すると、簡単に申告作業を終えることができます。

2024年の確定申告はさらに便利になりました!

毎年手を焼く人も多い確定申告の処理ですが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-tax等、便利で簡単に手続きが行える仕組みがあります。その機能が今年から大幅に便利になったのでご紹介いたします。

さらに便利になった確定申告書等作成コーナー

今年は、画面がすべてスマホ向けの画面になったり、スマホ用の電子証明書の利用が可能になったりで、スマホだけで簡単に確定申告が行える環境になってきています。

スマホ最適化

確定申告書等作成コーナーは、一部を除き基本的にはパソコンの画面で操作するように画面が作られていましたが、令和7年1月からは、所得税のすべての画面でスマホでも操作しやすい画面に切り替わりました。

また、スマホからの申請の時にはマイナンバーカードを読み取る必要がありましたが、スマホの生態認証などで簡単に認証が完了する仕組みになっています。

詳しくはデジタル庁のホームページに記載があります。

マイナポータル連携めちゃくちゃ便利!

マイナポータル連携は所得税確定申告の各項目についてマイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。以下のデータ連携が可能になっています。

自動で連携されるので非常に便利です!

収入関係

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 株式の特定口座年間取引報告書

控除関係

  • 医療費
  • ふるさと納税
  • 社会保険料
  • 生命保険
  • 地震保険
  • iDeCo
  • 小規模企業共済掛金
  • 住宅ローン控除関係

マイナポータル連携を行う場合、マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取り対応スマホ、もしくはICカードリーダライタが必要です。 

主な控除の一覧

確定申告で控除ができる一覧です。

  • 基礎控除
  • 雑損控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄附金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 医療費控除

本ページで言及していない各種控除の詳細はこちらの「所得控除の種類」のをご確認ください

基礎控除

基礎控除というのは、特に何もなくても最初から引いてくれる金額になります。

(合計所得金額が2,400万円以下であれば、でも適用される控除です。)

控除額は若干変動しますが大体以下の通りで、大体の方は基礎控除として48万円を控除してよい。となっています。

2,400万円以下⇒控除額は48万円
・2,400万円超2,450万円以下⇒控除額は32万円
・2,450万円超2,500万円以下⇒控除額は16万円
・2,500万円超なら控除額は0円

 

配偶者控除

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、納税者の所得から一定の金額が控除される制度です。

控除を受けるための条件

  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は該当しません)
  • 納税者と生計を同一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下であること(令和元年分以前は38万円以下)

控除額

控除額は、配偶者の年齢や納税者の所得金額によって異なります。

一般の配偶者:38万円
老人控除対象配偶者:48万円

扶養控除

扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、納税者の所得から一定の金額が控除される制度です。

控除を受けるための条件

親族関係-配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)であること。
生計同一-納税者と生計を同一にしていること。
所得要件-年間の合計所得金額が48万円以下であること(令和元年分以前は38万円以下)。
年齢要件-年齢が16歳以上であること。

医療費控除

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けることができる制度です。

控除を受けるための条件

年間の医療費– 1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超えること(総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%を超える金額)。
医療費の対象– 医療費控除の対象となる医療費は、医師による治療費や医薬品の購入費などが含まれます。
確定申告-医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。

控除額

控除額は、以下の計算式で計算します。
控除額 = (年間の医療費 – 10万円) または (年間の医療費 – 総所得金額等の5%)
ただし、控除額の上限は200万円です。

 

申告書の各項目の書き方

確定申告書のうちすべての方の提出が必要なのは第一表と第二表のみです。第二表は特に悩むところはないと思いますので確定申告のメインとなる第一表の書き方をご紹介します。

以下は第一表のイメージ図です

確定申告書 第一表

 

申告者情報

まずは申告される方の情報を記載します。

上部の欄には、氏名や住所など、申告者に関する情報を記載します。

「現在の住所又は居所事業所等」欄には、自宅または事業所などの住所を記入します

「生年月日」欄には、元号に対応する数字も記入してください。
⇒昭和:「3」、平成:「4」、令和:「5」となります。

「職業」欄はなるべく具体的に記載してください。(例えばサービス業⇒情報サービス業などにしてください)

「種類」欄には、該当する項目すべてに◯を付けます。以下の表を参考にしてください。

「種類」欄の項目

項目 該当者
青色 青色申告者
分離 確定申告第三表(分離課税用)を使用する方
国出 国外転出時課税制度の適用を受ける方
損失 申告書第四表(損失申告用)を使用する方

 

「収入金額等」欄

次に収入の情報を記載します。まずは去年一年分の収入がいくらになったかわかる書類等を手元に用意してから下記内容を参考に記載してみてください。

「収入金額等」欄には、(ア)~(サ)の種類ごとの収入額を記載します。

(退職所得や山林所得、不動産の譲渡所得、株式の譲渡・配当による所得、先物取引による所得がある場合は分離課税となるため、ここには記載しません。)

 

「事業(ア)~(イ)」欄

「事業」欄の「営業等(ア)」「農業(イ)」欄には、事業で得た収入の金額を記入します。収支内訳書に記載した収入金額の計、または、青色申告決算書に記載している収入の金額を転記します。各収入金額記載欄の区分は以下の区分表を参考に記載してください。

事業収入の区分欄に記入する番号とその概要

番号 概要
1 電子帳簿保存法の規定に基づく優良な電子帳簿の要件を満たす場合。
2 会計ソフトなどの電子計算機を使用して記帳している場合(「1」に該当する場合を除く)
3 総勘定元帳、仕訳帳などを備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(「1」または「2」に該当する場合を除く)
4 日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(「2」に該当する場合を除く)
5 上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方がわからない場合を含む)

 

「不動産(ウ)」欄

不動産収入がある方は「不動産(ウ)」欄に記入します。収支内訳書に記載した収入金額の計、または、青色申告決算書に記載している収入の金額を転記します。

「配当(エ)」欄

株式などから得た配当金収入について、「配当(エ)」欄に記入します。

「給与(オ)」欄

「給与(オ)」欄は、企業から給与所得を得て、年末調整を受けている会社員などが記入する欄です。源泉徴収票の支給金額を記載します。年内に転職するなどして受給先が複数ある場合には、合計額を書いてください。「所得金額調整控除」の対象になる場合は、下の表を確認して、「区分」欄に番号も記入してください。

給与収入の区分欄に記入する番号とその概要

番号 概要
1 給与などの収入金額(税込)が850万円を超え、申告者本人、同一生計配偶者、もしくは扶養親族のいずれかが特別障害者である場合か、23歳未満の扶養親族がいる場合
2 給与所得と公的年金などの雑所得がある場合で、給与所得控除後の給与などの金額と公的年金などの雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
3 「1」「2」のいずれにも当てはまる場合

 

「雑(カ)~(ク)」欄

「雑」欄には、「公的年金等(カ)」「業務(キ)」「その他(ク)」などといった、収入の種類別に記載します。

「その他(ク)」欄のその他には、暗号資産や公的年金以外の生命保険の個人年金などが該当します。「その他(ク)」の「区分」欄は以下要領で記載してください。

  • 個人年金保険に関する収入がある場合には「1」
  • 暗号資産取引に関する収入がある場合は「2」
  • 個人年金保険に関する収入および暗号資産取引に関する収入の両方がある場合は「3」

 

「総合譲渡(ケ)~(コ)」欄

「総合譲渡」欄には、総合課税の譲渡に関する収入を記載します。ゴルフ会員権や金地金、書画、骨董、貴金属などの資産の譲渡などが当てはまります。該当の保有期間5年以内の場合は「短期(ケ)」、保有期間が5年を超える場合は「長期(コ)」です。

「一時(サ)」欄

「一時(サ)」欄には、一時的・臨時的な収入の金額を記入します。懸賞の賞金や生命保険の一時金などがこれに当たります。

 

「所得金額等」欄

所得金額は一般の会社員の方はあまり書くことがありませんが、給与以外の収入があり、収入を得るための経費等があった場合、経緯費を差し引いた額を記入します。

「所得金額等」欄には、(1)~(11)の項目ごとの収入から必要経費を差し引いた所得金額と合計(12)を記載します。収入金額などにはなかった、利子所得の項目があることに注意が必要です。収入から必要経費を指し引いた額がマイナスになった場合には、「0」と記載します。

「営業等(1)」欄と「不動産(3)」欄は収支内訳書や青色申告決算書の金額を転記し、それ以外の欄は必要経費を差し引いた金額を記載します。給与所得者と公的年金受給者は、それぞれ給与所得控除と公的年金等控除を差し引いた金額を記載しましょう。

「給与(6)」欄の区分は、給与所得者の特定支出控除を受ける場合のみ記入します。

 

「所得から差し引かれる金額」欄

各種所得控除を受けられる方は、「所得から差し引かれる金額」欄に記載します。

 

「社会保険料控除(13)」欄

「社会保険料控除(13)」の欄には、国民年金保険料や厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料といった、社会保険料の額の合計を記入します。納税者本人の社会保険料だけでなく、納税者と生計を一にする配偶者や他の親族の社会保険料を支払っていれすべて記載してください。

「小規模企業共済等掛金控除(14)」欄

「小規模企業共済等掛金控除(14)」には、小規模企業共済やiDeCoなどの掛金に支払った金額を記入します。

「生命保険料控除(15)」欄

生命保険や民間の介護保険などに加入している場合は、「生命保険料控除(15)」欄に記入します。

「地震保険料控除(16)」欄

地震保険に加入している場合は、支払った保険料に応じた控除額を「地震保険料控除(16)」欄に記入します。

「寡婦、ひとり親控除(17)~(18)」欄

寡婦控除またはひとり親控除の適用を受ける場合には、その控除額を「寡婦、ひとり親控除(17)~(18)」欄に記入します。ひとり親控除を適用する場合のみ、「区分」欄に「1」と記入します。

 

「勤労学生、障害者控除(19)~(20)」欄

勤労学生控除または障害者控除を利用する場合には、「勤労学生、障害者控除(19)~(20)」欄に、適用を受けられる控除額を記入します。
(勤労学生控除は、合計所得金額が75万円を超える場合や、勤労によらない所得が10万円を超える場合には控除を受けることができません。)

 

「配偶者(特別)控除(21)~(22)」欄

配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「配偶者(特別)控除(21)~(22)」欄に適用を受けられる控除額を記入します。

「扶養控除(23)」欄

扶養控除の適用を受ける場合には、「扶養控除(23)」欄に控除額を記入します。

 

「基礎控除(24)」欄

基礎控除の適用を受けるには、納税者本人の合計所得金額に応じた控除額を「基礎控除(24)」欄に記入します。

 

「雑損控除(26)」欄

災害や盗難などによって、雑損控除の要件に当てはまる資産について損害を受けた場合には、「雑損控除(26)」欄に適用を受けられる控除額を記入します。
(その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の方が災害に遭った場合には、雑損控除とは別に災害減免法による所得税の軽減免除もあるため、どちらか有利な方を選んで申告するようにします。)

「医療費控除(27)」欄

本人または生計を一にする配偶者やその他の親族のために、年間の医療費やセルフメディケーション税制の対象となる費用を支払った場合は、「医療費控除(27)」欄に対象となる控除額を記入します。

 

「寄附金控除(28)」欄

控除対象となる自治体や団体に寄附をした場合は、寄附金額に応じた控除額を「寄附金控除(28)」に記載します。なお、ふるさと納税を利用した場合にも寄附金控除の適用を受けられるため、対象となる控除額を記入しましょう。
(記載する金額は、控除対象となる寄附金の合計額から2,000円を差し引いた金額となります。)

 

「税金の計算」欄

ここが一番難しいですが、納めるべき税額を計算して記載します。

 

「課税される所得金額(30)」欄

「所得金額等」欄にある「合計(12)」欄から、「所得から差し引かれる金額」欄の「合計(29)」欄を差し引いた金額を「課税される所得金額(30)」欄に記入します。(1,000円未満の端数は切り捨てで計算しましょう。)

「上の(30)に対する税額(31)」欄

下記の表を参考に、課税される所得金額を基に計算した税額を「上の(30)に対する税額(31)」に記入します。

所得税の一覧表

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から194万9,000円まで 5% 0円
195万円から329万9,000円まで 10% 9万7,500円
330万円から694万9,000円まで 20% 42万7,500円
695万円から899万9,000円まで 23% 63万6,000円
900万円から1,799万9,000円まで 33% 153万6,000円
1,800万円から3,999万9,000円まで 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

 

 

「令和6年分特別税額控除(44)」「再々差引所得税額(基準所得税額)(45)」欄

2024年(令和6年)分の確定申告に限り、要件を満たした方は、定額減税の適用を受けられます。定額減税の対象となる場合は、「令和6年分特別税額控除(44)」欄に、対象となる人数および人数に3万円を掛けた金額を記入します。
*対象となる方は、納税者本人と同一生計配偶者、または扶養親族(いずれも居住者に限る)を合わせた数です。
**同一生計配偶者については納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合でも対象に含まれます。
***扶養親族については年齢16歳未満であっても対象に含まれます。

「納める税金(53)」「還付される税金(54)」欄

「納める税金(53)」欄には、算出した税額から給与や報酬から源泉徴収された源泉徴収税額などを差し引いた金額を記載します。結果がマイナスになるようでしたら、「還付される税金(54)」欄に、金額を記載します。

「その他」「延納の届出」「還付される税金の受取場所」欄

ここまでくればほぼ終わったも同然です。こちらの入力欄はあまり関係する方は少ないと思いますが、「その他」欄は各項目に該当するものがある方のみ、「延納の届出」欄は所得税の延納を希望する方のみ、「還付される税金の受取場所」欄は還付される税金がある方のみ、金額や必要事項を記載します。

以上で第一表の記載は終了になります。

 

確定申告書作成コーナーで作成したデータを印刷して提出する方法

確定申告書作成コーナーで作成したデータを印刷して提出する方法は、以下の2つの方法があります。

自宅のプリンターで印刷する

確定申告書作成コーナーでデータを作成後、印刷画面に進みます。
プリンターを選択し、印刷設定(用紙サイズ、印刷枚数など)を確認します。
印刷ボタンをクリックし、確定申告書を印刷します。
印刷した確定申告書にマイナンバー、氏名、住所などを記入し、必要書類(源泉徴収票、控除証明書など)を添付して税務署に提出します。

コンビニエンスストアのマルチコピー機で印刷する

確定申告書作成コーナーでデータを作成後、印刷画面に進みます。
「コンビニ印刷」を選択し、印刷予約番号またはQRコードを取得します。
コンビニエンスストア(セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなど)のマルチコピー機に行き、印刷予約番号またはQRコードを入力します。
印刷設定(用紙サイズ、印刷枚数など)を確認し、確定申告書を印刷します。
印刷した確定申告書にマイナンバー、氏名、住所などを記入し、必要書類(源泉徴収票、控除証明書など)を添付して税務署に提出します。

 

確定申告の基礎知識

確定申告、とは、所得税の税額を決定するための申告作業です。1/1~12/31までの収入や、支出などを計算し、納税額を決定します。国民の義務である納税の中でも大きな割合を占める所得税の申告作業になりますので、きちんと対応する必要があります。

確定申告の提出期間

今年(令和6年分)は、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までです。遅れないようにしっかり申告作業を行いましょう!


確定申告が必要な人ってどんな人?

まず、一般的な会社員の方は、確定申告の必要はありません(具体的には年収2,000万円以下で、1か所からしか給与をもらっていない。且つ給与以外の所得が20万円以下に収まる人は確定申告は不要です)

上記以外の人は確定申告が必要です。例えば以下のような方は確定申告を行う必要があります。

  • フリーランスや自営業などの個人事業主で、事業収入がある方
  • 不動産収入や株取引での所得がある方
  • 一時所得がある方
  • 退職所得があり、退職所得の受給に関する申告書を提出していない方
  • 所得税の猶予を受けている方

詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。

確定申告ってどうやるの?

確定申告は、基本的には、所得(給料など)から控除金額を差っ引いて残ったお金を出すことを目的とします。この金額に対し、所得税が決定し、支払いを行う。という大まかな流れになりますので、まずはこの大まかな流れをイメージするとよいでしょう。

所得とは?

まずは所得です。簡単に言うと、前年度どれくらいお金が手元に入ったか?を知ります。サラリーマンでお勤めの方であれば、給料(給与所得)から、不動産や利子などの雑所得、競馬、協定で当てた原戻し金などの一時所得まで、その年に得た所得をまずは洗い出します。

控除とは?

控除とは、所得から差し引くことのできるお金のことで、簡単に言うと、最低限の生活するための経費みたいなもので、普通に生活しするための一定額の経費を認めます。また、保険代や、配偶者、扶養など、最低限、普通に暮らしていればかかってくる費用など、いくつかの項目については経費として認めますよ。という内容です。経費をそのまま控除と置き換えて考えてもらえればわかりやすいかと思います。

主な控除の一覧

所得から控除される内容の一覧です。

  • 基礎控除
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄附金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除

基礎控除

基礎控除というのは、特に何もなくても最初から引いてくれる金額になります。

(合計所得金額が2,400万円以下であれば、でも適用される控除です。)

控除額は若干変動しますが大体以下の通りで、大体の方は基礎控除として48万円を控除してよい。となっています。

2,400万円以下⇒控除額は48万円
・2,400万円超2,450万円以下⇒控除額は32万円
・2,450万円超2,500万円以下⇒控除額は16万円
・2,500万円超なら控除額は0円

配偶者控除

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、納税者の所得から一定の金額が控除される制度です。

控除を受けるための条件

  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は該当しません)
  • 納税者と生計を同一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下であること(令和元年分以前は38万円以下)

控除額

控除額は、配偶者の年齢や納税者の所得金額によって異なります。

一般の配偶者:38万円
老人控除対象配偶者:48万円

扶養控除

扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、納税者の所得から一定の金額が控除される制度です。

控除を受けるための条件

親族関係-配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)であること。
生計同一-納税者と生計を同一にしていること。
所得要件-年間の合計所得金額が48万円以下であること(令和元年分以前は38万円以下)。
年齢要件-年齢が16歳以上であること。

控除額

控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無によって異なります。

対象者区分 年齢 所得税の所得控除額
一般の控除対象扶養親族 16〜69歳 38万円
特定扶養親族 19〜22歳 63万円
老人扶養親族(同居) 70歳以上 58万円
老人扶養親族(同居親族以外) 48万円

 

ということで、簡単にまとめると、年間所得を合算します。例えばこの金額が500万円だったとします。この場合最低でも上記の基礎控除が付きますので、500万円-48万円=452万円となります。この452万円に対し、所得税がかかる。という仕組みです。

確定申告とは、上記のように

所得を全部出し、、、控除を全部出し、、、引き算した所得を出します。この引き算後の所得に対し税金がかかりますので、この引き算した後の所得金額のことを、「課税所得」といいます。

確定申告とはこの課税所得を算出し、支払う所得税金額を、自分で決定し、申告する作業のことになります。

 

e-tax

e-Taxでは、所得税、消費税、贈与税、印紙税、酒税などの申告や提出などの各種手続をインターネットでできるシステムです。e-Taxに対応した会計ソフトなどを利用すれば、会計データなどから必要項目に自動的に金額が連動され、データ作成が一瞬で終わります。データ処理や申告書の提出までの一連の作業をワンストップで行うこともで可能です。

e-taxの使い方

e-taxを利用するには、いくつか手順や、専用ソフトが必要となります。e-taxの申請~納税までの流れを確認してみましょう!

  1. 開始届書を税務署に提出します。
  2. 利用者識別番号、暗証番号が税務署から送られてきます。
  3. 電子証明書お登録します。(マイナンバーカードなどを利用するのが便利です)
  4. 申告データを作成し、電子署名を付与、電子層名所を添付し、e-taxに送信します。
  5. データが受信されると、e-tax上のメッセージボックスで、税務署側の受付ステータスを確認することができます。

e-taxを使いダイレクト納付を行うことも可能です

ダイレクト納付は、金融機関をする方法と、ネットバンキング、クレジットカード納付などを利用することが可能で、ワンストップで納税まで完了させることが可能です。

クレジットカードでの決済は便利ですし、etaxを利用してるいる場合、e-tax画面からそのまま決済(納税)することができます。外部業者のシステムを利用ししている関係で、システム利用料が必要ですが、支払の実態などもe-taxで即時確認可能ですし、利用価値はとても高いと思います。

eLTAX(エルタックス)

e-taxに並び、eLTAX(PCdesk)というシステムがあります。eLTAXとは地方税の手続きをネットを利用して行うシステムです。eLTAXは、個人の市県民税の申告を行うことはできません。

利用可能なサービス一覧

 

税目利用可能な手続 電子申告利用可能な手続 電子申請・届出個人住民税(特別徴収)

  • 給与支払報告書
  • 特別徴収に係る異動届
  • 普通徴収から特別徴収への切替届
  • 特別徴収義務者所在地等変更届

法人市民税

  • 各種申告書(確定申告、予定申告など)
  • 法人設立・異動届

固定資産税(償却資産)

  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書

法人が利用することが多いです。

 

確定申告の提出方法

確定申告の準備ができたら、いよいよ申告書を税務署に提出します。この提出が終わって初めて確定申告が完了したことになります。

確定申告書の提出方法は、e-taxを含め以下の3つの方法があります。

e-Taxで申告

国税庁ホームページで作成した申告書等は、e-Tax により送信できます。 パソコンの操作に慣れている方は一番おすすめの方法です。

何せ家に居ながら全てが完結出来てしまうので今一番スマートな提出方法といって間違いないでしょう。利用までのハードルも年々下がってきていますので、一度e-taxにチャレンジしてみることをお勧めします。

 

郵送による提出

郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する方法です。この方法は、添付書類など間違わず同封できれば、時間の無い方にはおすすめの方法です。

期限ぎりぎりの消印で間に合う事になっていますので、ギリギリまでサボってしまった方で、平日に時間が取れない。という方には、ほぼこの手しかない!というくらい、最後の最後まで引っ張れるのもこの提出方法の最大の特徴です。

 

税務署の受付に提出

管轄の税務署に直接提出する方法です。税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。また、確定申告期間中には、特設会場を設けそちらで申告書の作成~提出まで手厚くサポートしてくれる場合があります。

少し並ぶかもしれないですが、とてもスムーズに作成、チェク、申告が完結するため、時間がある方にはおすすめです。

 

所得税の納付方法

確定申告が終われば、最後にいよいよ納税が待っています。長い道のりでしたが、これでやっと所得税の納税ができる、という事ですね。

納税の方法は、以下の5つがあります。

 

振替納税を利用する。

振替納税とは、銀行の振り替えを利用した納税方法です。振替日の前日までに、納税分の預貯金残高を用意しておけば、そのまま期日になれば自動的に引き落としてくれるのでとても便利です。通常振替日は、4月の20日前後になることが多いです。確定申告の提出期限が、3/15までなので約一か月後に引き落としされる。という仕組みですね。

※振替納税の場合には、領収証書は発行されませんのでご注意ください。

 

e-Taxで納付

自宅等からインターネットを利用して納付できます。電子納税とも言います。

納付手続を自宅やオフィスからインターネットを利用して行うことが出来ます。税務署や金融機関に赴いて納付する必要がありません。

電子証明書の添付やICカードリーダライタも不要になりました。e-Taxの利用可能時間内で、ダイレクト納付又はインターネットバンキングが利用可能な時間であれば、いつでも納税を行うことが可能です。

※ 領収証書は発行されません。

 

クレジットカードで納付する。

インターネットを利用して専用のWeb 画面から納付できます。具体的には、「国税クレジットカードお支払サイト」を運営する外部業者に納付を委託する方法になります。

クレジットカード支払の機能を利用して、納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付することが出来ます。

 

スマホアプリ納付

スマホアプリ納付とは、GMOペイメントゲートウェイ株式会社が運営するスマートフォン決済専用のWebサイトから、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法です。

 

QRコードによるコンビニエンスストア納付

コンビニ納付(QRコード)とは、自宅のパソコン等で作成したQRコードを使用し、国税庁長官が指定した納付受託者(コンビニエンスストア)へ納付を委託することにより国税を納付する手続です。

コンビニエンスストアの窓口での納付にクレジットカード、電子マネーはご利用できません。

 

金融機関又は税務署の窓口での現金納付

一般の納付方法で、昔からあるスタンダードな納付方法です。支払用紙が税務署から送られてきますので、同封されている用紙を利用し、金融機関で納付します。

以上いかがでしょうか?難しそうな確定申告も概要がわかればなんとなくできそうな感じがしませんか?大切な納税に関する内容ですのでしっかり対応できるように準備しましょう。

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